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県の移住支援・補助金

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Migration Support

移住の支援

その1.栃木県移住支援事業

TOCHIGI MIGRATION SUPPORT

東京圏からの移住で、最大100万円+α支給!

 

栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業などにおける人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を国、栃木県及び県内市町と実施しています

東京23区在住の方または東京圏から23区に通勤する方
が、栃木県に移住し、対象となる求人への就職や起業などの条件を満たした場合に、世帯で移住の場合100万円単身で移住の場合60万円の移住支援金を支給!

さらに、令和5年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して世帯で移住された場合、子ども1人につき最大100万円が子育て加算として、世帯で移住の場合に支給される100万円に上乗せされます!
※子育て加算の適用時期や金額などの詳細については、移住希望先となる市町にお問い合わせください。

申請窓口は、移住先の市町となります。
移住先の市町がお決まりの場合は、こちらの各市町窓口へご相談ください

対象者

次の①~④の全てに該当する方

①東京23区に在住していた方、または東京圏から東京23区に通勤していた方

以下のいずれも満たしていることをいいます。

  1. 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
  2. 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票で確認できる必要があります。
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前までの時点です(つまり、栃木県に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。
  • 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
②以下に掲げる事項をすべて満たして本県に移住した方
  1. 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に本県の市町に転入したこと
  2. 移住支援金の申請時において、本県の市町に転入後1年以内であること
  3. 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
③以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方
(1)就職で対象となる方
①一般の場合

以下に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して在職していること
  5. マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

なお、移住支援金の対象となる就業先は、

からご確認ください。

②専門人材の場合

以下に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して在職していること
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(2)テレワークで対象となる方

以下に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(3)起業で対象となる方

本県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

(4)関係人口で対象となる方

関係人口の条件は、市町ごとに異なりますので、移住先の市町にお問い合わせください。

④その他の要件
  1. 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

支援金額

移住支援金の額は、次のとおりです。

区分 金額
単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の子供がいる世帯での移住の場合※ 100万円+α(子育て加算)

子育て加算の額については、「100万円×子供の人数」を基本としていますが、市町により異なる場合があります。詳しくは、移住希望先の市町にお問い合わせください。

ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項のすべてに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。

  1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと

上記の詳しい要件や上記以外の要件は、下記リンク先掲載の実施要項をご覧ください。

様式集

問い合わせ先
県内市町の移住支援事業担当課

移住支援金の円滑な支給のため、移住希望の市町で事前相談を受け付けております。まずは、市町の問い合わせ窓口にご連絡ください。申請書類、添付書類につきましても、市町の問い合わせ窓口にてご案内いたします。

Support For Students

学生向け支援

その1.栃木県地方就職学生支援事業

Tochigi Regional Employment Student Support

栃木県内への就職活動を助成

東京都内に本部を置く大学の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域)に所在するキャンパスに通う学生が、栃木県内の企業に就職し移住する場合、就職活動(6月1日以降に行われるものに限る)に参加する際の往復交通費の2分の1を上限として、地方就職支援金を支給!

申請窓口は、移住を予定する市町となります。移住先の市町がお決まりの場合は、こちらの各市町窓口へご相談ください
※本事業はの実施市町についてはこちらをご確認ください。

対象者

次の①、②の全てに該当する方

①移住等に関する要件

以下のいずれも満たしている必要があります。

  1. 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

  2. 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
  3. 県内に所在する企業に就職することが内定していること。

  4. 卒業後に上記内定企業に就職し、申請先の市町に移住する意思を有していること。

②就業に関する要件

以下のいずれも満たしている必要があります。

  1. 勤務地が栃木県内に所在すること。

  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗業者でないこと。

  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

  4. 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

  6. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

  7. 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。(注)

(注)内定先法人の事業所が栃木県内にしかない場合等、実質的に勤務地限定型社員と同じ勤務条件である場合を含みます。

支援金額

地方就職支援金の額は、次のとおりです。

  • 5,390円(令和6年度)を上限として、県内市町が独自に定める金額。

上記の詳しい要件や上記以外の要件は、下記リンク先掲載の実施要項をご覧ください。

問い合わせ先
県内市町の地方就職学生支援事業担当課

地方就職学生支援事業については、申請書類、添付書類につきましても、市町の問い合わせ窓口にてご案内いたします。

Housing Support

住まいの支援

その1.とちぎ材の家づくり支援事業

MAKING A HOUSE WITH TOCHIGI WOOD

県の移住支援・補助金

栃木県産の木材を使用した家の
新築・増改築で最大70万円支給!

補助要件を満たす木造住宅を新築する建築主の方には70万円を上限として、増築・改築する建築主の方には22.5万円を上限として補助しています。

Work Support

仕事の支援

その1.就業支援

EMPLOYMENT SUPPORT

とちぎUIJターン就職サポートセンター 東京・有楽町にある、UIJターン就職の相談窓口です。窓口での就職相談やセミナーの定期的な開催など、 栃木県へのUIJターン就職に関心のある方々の就職支援を積極的に行っています。
とちぎジョブモール キャリアカウンセリングから職業相談、職場定着までをワンストップで支援する、総合的就労支援機関です。栃木労働局と連携して栃木県が運営しています。宇都宮駅前の便利な立地です。
各種UIJ ターン就職支援イベントの開催 県内企業への就職活動に役立つセミナーや企業交流会、合同企業説明会を実施しています。
栃木県公式 就職活動支援アプリケーション
「とちまる就活アプリ」
企業情報やインターンシップ情報、就職イベント情報、スケジュール管理まで、就職活動に必要な情報・機能を備えた便利なアプリです。

より詳しい内容を知りたい方は栃木県の公式サイトをご覧ください。
Wi-Fiや電源完備で、1日利用から定期利用まで自由に使えるコワーキングスペースやシェアオフィスもぜひご利用ください。

その2.就農支援

FARMING SUPPORT

営農費用や農地取得費用、研修費用などの助成、農家との交流まで、市町ごとにさまざまな支援策を実施しています。

その3.創業支援

FOUNDING SUPPORT

創業塾の開催や創業者向けの融資制度、店舗改修費や家賃の補助など、創業を目指す方への支援も充実しています。

Other Support

その他

上記以外にも、各市町ごとにさまざまな移住支援や補助金をご用意しています。
ぜひ、気になる市町の支援・補助金を調べてみましょう。

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最新の情報をこまめにチェックするようにしましょう!

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